2018-05-22 第196回国会 衆議院 本会議 第28号
これにより、観光のみならず地域経済の振興を前進させ、また、IRの一部としてのみ設置が認められるカジノの事業収益の一部を納付金等を通じて社会還元させることで、地域の活性化、財政の改善、社会福祉充実や文化芸術振興、また、ギャンブル依存症対策等の強化を図ることも可能となります。
これにより、観光のみならず地域経済の振興を前進させ、また、IRの一部としてのみ設置が認められるカジノの事業収益の一部を納付金等を通じて社会還元させることで、地域の活性化、財政の改善、社会福祉充実や文化芸術振興、また、ギャンブル依存症対策等の強化を図ることも可能となります。
○政府参考人(石井淳子君) 仮に、いわゆる再投下可能な財産額、社会福祉充実残額がないにもかかわらず、地域公益事業を含む公益事業を実施するとした場合には、これは追加的な費用を掛けて公益事業を行うということになれば、それは法二十六条一項の要件は満たさないことになると考えております。
○政府参考人(石井淳子君) 所轄庁による社会福祉充実計画の承認に当たりましては、法律上、地域における需要等に照らして適切であることなどの要件に適合すると認めるときは承認するものと定められております。
それから、昨年の衆議院での議論によれば、極端な話として、この社会福祉充実残額が一円でも生じたら社会福祉充実計画を策定しなければならないとのことでありました。社会・援護局長の、当時は鈴木局長ですけれども、答弁では、当然、充実残額の状況に応じて、法人が無理のない再投下計画を作るということで法律を作るとのことですが、この社会福祉充実計画を策定することも負担となってきます。
元々の支援をよそに回す、お金を、原資をよそに回すということ自体がやっぱりおかしいんじゃないかということを言わせていただいて、そんな余裕があるような実態じゃないということで、それを国で地域公益活動の義務化として義務で強制するというのはおかしいんじゃないかという発言をさせてもらったんですが、それをどのようにしていくのかというよりかは、それをどの程度やりなさいというふうなことになるのかというのがこの社会福祉充実残額
家平参考人にまずお伺いしたいと思うんですが、今の社会福祉事業の現状からすれば、お金が余るなどということはないような実態だし、そういうのがあるのであれば、本来の事業あるいは労働者のため、利用者のためということだろうと、私も本当にそう思うんですが、社会福祉充実残額なるものを今度の法案で出してきているわけですね。この算定方法とか基準が法律上は書かれていないわけです。
武居参考人にちょっとお伺いしたいんですが、先ほど、社会福祉充実計画のところだったと思うんですが、やっぱりその自主性、自律性を尊重するような対応を自治体には求めたい、行政には求めたいという御発言がありましたが、参考人の立場で行政に対して望まれることがあったらお聞かせください。
○副大臣(竹内譲君) 整理して申し上げたいと思いますが、今回の法案では、まず第一に、貸借対照表上の純資産から社会福祉法人が現在の事業を継続するために必要な財産額を控除することによって、再投下可能な財産額、社会福祉充実残額を明確化いたしまして、その上で再投下可能な財産額がある場合には社会福祉充実計画を策定し社会福祉事業の拡充等に計画的に活用することとしております。
○長沢広明君 内部留保に関する新たなルールということですけれども、利益から事業継続に必要な財産の額を差し引く、それを、残る額を再投下可能な財産、これを社会福祉充実残額といって明確化すると、こういうことですが、じゃ、そうすると、事業継続に必要な財産、この差し引く分ですね、この事業継続に必要な財産にどのようなものが含まれるかによって、法人運営を継続的、安定的に行うことができるかどうか、いわゆる社会福祉充実残額
経営組織のガバナンスの強化、運営の透明性の向上、こういうことがポイントにありましたが、小規模な法人について、社会福祉充実残額の算定、今申し上げた残った分ですね、算定や、社会福祉充実計画の作成、これにより生ずる事務的な負担というものも配慮が必要だと思います。
経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務づけるとともに、一定規模以上の法人に対して会計監査人による監査を義務づけるものとすること、 第二に、社会福祉法人は、定款、計算書類、役員報酬基準等を公表しなければならないものとすること、 第三に、純資産の額が事業の継続に必要な額を超える社会福祉法人に対し、社会福祉事業等の新規実施または拡充に関する社会福祉充実計画
○塩崎国務大臣 今回、新たにいわゆる社会福祉充実計画というものをつくるということで、このプロセスもきちっと、計画を住民の意見を聞いた上でつくって、それから意見聴取を公認会計士等から行って、評議員会での承認を得て、所轄庁の承認を得る、計画に沿った事業を実施するということであるわけでありまして、今先生からお話があった、もう既にある計画との関係については、このところはしっかり整合性を持っていかなければいけないということを
○塩崎国務大臣 今局長からも答弁あったように、不合理な、非現実的な期間を定めて社会福祉充実計画をつくった、もう実施してしまっているというようなことがあってはならないわけでありますから、それがどのくらいの期間を定めるべきかということについては、この法律成立後にしっかりと審議会で諮っていただかなければいけないなというふうに思っております。
その理由は、この社会福祉充実残額の状況でございますけれども、これは、各法人の運営状況、財務状況によってさまざまでございますので、非常に少額な部分から、あるいはゼロの法人から、非常に多額な法人までございます。
そもそも、実態として、今もありましたけれども、社会福祉充実残額が生じるような経営、財務状況なのかということで、人手不足、労働者の処遇という点でも、また利用者の暮らしや人権を守るという点でも、本当にぎりぎりのところで踏ん張っておられると思うんですね。
社会福祉充実残額の算出について、一昨日の委員会では、事業の内容、規模、さまざまなので、そういった運営の実態をきちんと反映させた形で基準をつくってまいりたいという答弁でありました。
○茨木参考人 先ほど来の話の中で、社会福祉充実残額という今回ネーミングになったわけですけれども、実際に社会福祉充実残額なるものが残るのか残らないのか、それもわからないという議論の中で、それを使って地域公益活動をやりなさいという非常にむちゃな議論がされているというふうに思っております。
○鈴木政府参考人 現在御提案を申し上げております法律規定上の理解を申し上げれば、今御指摘のあったとおりでございまして、社会福祉充実残額が一円でもあれば、社会福祉充実計画は策定をしなければならないということでございます。
○塩崎国務大臣 事業の継続に必要な財産額を下回る事態ということでございますが、社会福祉法人が他の事業主体では対応できないさまざまな福祉ニーズに対応していくということで、事業の継続に支障がなくて、なおかつ再投下可能な財産がある場合は、社会福祉事業の拡大等に活用していただくべきであるわけでありますけれども、社会福祉充実計画については、再投下可能な財産額を直ちに社会福祉事業の拡充等に再投下することを求めるものではないわけで
法案では、社会福祉充実残額が生じれば、社会福祉充実計画をつくり、所轄庁の承認を得て事業を行わなければなりません。この残額なんですが、理論的に言えば、極端な話、一円でも残額が生じたら計画というのは立てなければならない、事業を行わなければならないんでしょうか。
総論といたしまして、平和、安全、利便性等多くの分野で予算措置が組み替えられ検討されて予算案ができつつあると思いますけれども、国民生活の面から見ると社会福祉充実が最大の要点でございまして、社会福祉が充実している北欧諸国の視察なども私は経験してきておりますが、決してまねするとは言いませんけれども、やはり今日の日本の歳入状態から見ますと、高福祉の追求は高負担がなければ不可能だということが実態としてあるわけでありますから
年金や医療など社会福祉充実、公共事業推進のための地方財政の充実、国際貢献のための財源は、こうした歳出の削減によって賄うことをまず基本とすべきであります。いかがでありましょうか。
一、社会福祉充実の見地から、年金に関する課税の合理化を検討すること。 一、医療費控除、雑損控除について、実情に即し適切な配慮をすること。 一、深夜労働に伴う割増賃金、寒冷地手当及び宿日直手当については.税の軽減について検討すること。 一、財政再建の緊急性にかんがみ、昭和五十六年度においては、中小法人の税負担を考慮しつつ、法人税率の引上げを検討すること。
一 社会福祉充実の見地から、年金に関する課税の合理化を検討すること。 一 宅地の円滑な供給の確保との地価の安定に資するため、今回の土地税制の改正と併行して用途地域の見直しを含む土地政策の適正な運営を図ること。 一 所得・物価水準の推移等に即応し、中小所得者を中心とする所得税負担の軽減合理化(配偶者控除の適用要件である配偶者の所得限度の引上げ、白色申告者の専従者控除の引上げ等を含む。)
一 社会福祉充実の見地から、年金に関する課税の合理化を検討すること。 一 今回の土地税制の改正に伴い、地価騰貴の抑制、宅地供給の促進等について、諸施策の公正、かつ、機動的な運営に遺憾なきを期すること。 一 所得・物価水準の推移等に即応し、中小所得者を中心とする所得税負担の軽減合理化(配偶者控除の適用要件である配偶者の所得限度の引上げ、白色申告者の専従者控除の引上げ等を含む。)
一、社会福祉充実の見地から、年金に関する課税の合理化を検討すること。 一、住宅税制については、住宅政策との関連において、中古住宅の取得等についても今後さらに検討すること。 一、土地譲渡益重課制度の適用除外要件の改正に伴い、地価の騰貴を生ぜしめないよう、諸制度の適正な運用により遺憾なきを期すること。
一、社会福祉充実の見地から、年金に係わる課税の合理化を検討すること。 一、住宅取得控除については、住宅政策との関連において制度の合理化を検討すること。 一、除雪の費用が、家屋損壊を防止するための支出である場合、当該費用を雑損控除の適用対象とし、その適用に当つては、納税者に対し、趣旨の徹底を図るとともに、その指導に遺漏なきを期すること。
一 社会福祉充実の見地から、年金に関する課税の合理化を検討すべきである。 一 政府は、変動する納税環境の下において、複雑、困難で、かつ、高度の専門的知識を要する職務に従事している国税職員について、職員構成の特殊性等従来の経緯及び今後の財政確保の緊急かつ重要性にかんがみ、今後ともその処遇の改善等に一層配慮すべきである。
七、社会福祉充実の見地から、住宅、財形貯蓄、年金に関する課税のあり方について検討すべきである。 八、環境保全対策の一環として、高公害車に対する課税のあり方について検討すべきである。 九、変動する納税環境の下において、複雑、困難で、かつ、高度の専門的知識を要する職務に従事している国税職員について、職員構成の特殊性等、従来の経緯にかんがみ、今後とも、その処遇の改善に一層配慮すべきである。
一 社会福祉充実の見地から、住宅、 年金及び高公害車等に関する課税の 合理化を検討すべきである。 一政府は、変動する納税環境の下にお いて、複雑、困難で、かつ、高度の 専門的知識を要する職務に従事して いる国税職員について、職員構成の 特殊性等従来の経緯にかんがみ今後 ともその処遇の改善に一層配慮すべ きである。
一、社会福祉充実の見地から、住宅、年金及び高公害車等に関する課税の合理化を検討すべきである。 一、医療費控除のいわゆる足切り限度額については、そのあり方につきさらに検討すべきである。 一、政府は、変動する納税環境の下において、複雑、困難で、かつ、高度の専門的知識を要する職務に従事している国税職員について、職員構成の特殊性等従来の経緯にかんがみ今後ともその処遇の改善に一層配慮すべきである。
○横路委員 その点はこれから質問の中で少し議論をしていきたいと思いますが、三木内閣にかわって、総理の施政方針演説あるいは大蔵大臣の財政演説等でも、ことしの予算というのはインフレ抑制、それから社会福祉充実並びに社会的不公正の是正ということが大きな柱になっているわけでありまして、施政方針演説の中でも、社会的公正を確保するための福祉政策の充実ということで、特に重点的配分を図ったのは社会保障、教育、住宅、下水